個人 破産
債務不履行の効果
債務者が債務不履行に陥った場合、対する債権者がとりうる手段には以下のようなものがある。
* 履行請求権(414条1項)
o 現実的履行の強制(強制履行)
* 契約によって生じた債権の場合には契約の解除(541条)
* 損害賠償(415条)
o 上記二つの手段と合わせて行使できる。
履行危険
上述してきた危険負担の内容は、双務契約で片方の債務が消滅した場合にもう片方の債務(反対債務)も消滅するのか、それとも存続するのかという「双務契約の牽連性(存続上の牽連性)の問題」であった。これに対して、何をすれば・どの時点で債務者は引渡債務を完了したことになるのか(いつ引渡債務は消滅するのか)という意味で「危険負担」という言葉が用いられることもある。上記した代替物であるビールの引渡債務がいつ消滅するのかという問題(代替物と危険負担の節を参照)がそれである。これは本来の意味での危険負担を論じる前段階である。よって両者を区別するため、この問題を履行危険と呼ぶ場合がある。国際取引契約におけるFOB(free on board、本船渡し)やCIF (cost, insurance and freight) において「舷側欄干通過時に危険が移転する」といわれることがある。これは貿易などにおいて品物が船積されるときに、その品物が船の欄干を通過した時点で売主は引渡債務を完了したことになる(よって船が沈没しても売主は再び品物を調達する必要はない)という意味であるが、ここでいう「危険」とは履行危険のことなのである。本来の意味での危険負担は、船が沈没して引渡債務が履行不能となった場合、反対債務である代金債権も消滅するのかどうかの問題であって、引渡債務が完了したかどうかという問題とは(密接に関わるものの)別の話である。
自然債務の例
自然債務の例として、消滅時効にかかった債務や、破産決定後に免責決定を受けた債務者の債務が挙げられる。我妻榮は、利息制限法上の制限利息を超過して支払われた利息について、自然債務であるとするが、判例上は、不当利得として返還請求の対象になっており、自然債務として扱われていない。
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07月25日 (土)08時30分 |関連記事 │▲ |コメント(0) |トラックバック (0)
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